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協会規約

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春日井市バスケットボール協会規約


第一章 総則

第1条 この協会は、春日井市バスケットボール協会と称する。英文名は、KASUGAI CITY       AMEATEURE BASKETBALL ASSOCIATIONEとし、略号を「KABA」とする。
第2条 この協会の事業および会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3条 この協会の事務所は、理事長宅におく。
第4条 この協会は、本規約の外、以下の規定に基づいて運営する。
   (1)春日井市バスケットボール協会組織規定
   (2)春日井市バスケットボール協会登録規定
   (3)春日井市バスケットボール協会大会参加規程
第5条 この協会は、春日井市におけるバスケットボール団体の統括機関となりバスケットボール競技の健全なる普及発展を図ることを目的とする。
第6条 この協会は、目的を達成するために以下の事業を行う。
1 各部大会、講習会及び教室(クラブ)。
2 競技力の向上並びに競技規則の理解、審判技術の研究、指導、奨励。
3 競技用具並びに設備の充実。
4 その他協会の目的達成に必要な事業。

第二章 登録

第7条 この協会は、春日井市バスケットボール協会登録規定により登録されたチーム及びバス    ケットボール競技愛好者で組織する。
第8条 登録したチームは、定められた登録費を納入する。一度納入された登録費は、原則とし    て返金しない。


第三章 役員

第9条 この協会に以下の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
顧問 若干名
参与 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理事 20名以内
監事 2名
第10条 役員は、常任理事会において推薦し、理事会において決定する。
    なお、職務は以下のとおりとする。
1 会長は、会務を総理しこの協会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代理する。
3 顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱し、会長の諮問に応える。
4 理事長は、この協会の事務を総理する。
5 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故ある時はこれを代理する。
6 常任理事は、この協会の目的に沿った企画・立案・調整を行う。
    7 理事は、この協会の事務を分掌する。
8 監事は、この協会の会計を監査する。
9 役員は、春日井市体育協会の役員の任に就く。
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。役員が欠けた時は、原則としてこ    れを補充する。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第四章 会議

第12条 この協会に以下の機関を置く。
1 総会(報告・承認)
2 常任理事会(企画・立案・調整機関)
3 理事会(執行・決議機関)
    4 大会運営委員及び専門委員会(役割・職務については春日井市バスケットボール協      会組織規定第4条に定める)
第13条 総会は、当該年度の初めに会長の招集により開催し、前年度の事業・決算並びに当該年    度役員および事業計画・予算その他の重要事項について報告・承認する。
第14条 総会は、以下の代表者の過半数の出席により成立し、会長が議長の任にあたる。
    1 一般の部  登録した全てのチームの代表者
    2 中学生の部 登録した全てのチームの内、男女チーム代表者各3名(1チーム1名)
        3 小学生の部 登録した全てのチームの代表者
第15条 常任理事会は、この協会の運営及び事業執行上必要と認めた都度、会長が招集し理事長    が議長の任にあたり、必要な事項について企画・立案・調整を行う。
第16条 理事会は、理事長の招集により開催し、理事長が議長の任にあたり、常任理事会から立    案された事項を検討・決議し、遂行する。
第17条 理事会は、過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
第18条 協会の事業執行上緊急を要するときに限り、常任理事会は会長の承認を得て、理事会に    代わって議決を行う事ができる。

第五章 会計

第19条 この協会の経費は、登録費、事業収入、補助金、寄付金およびその他の収入をこれにあ    てる。

第六章 付則

第20条 登録チームの構成者は、アマチュア精神を尊重し目的達成のため協会に協力しなければ    ならない。登録チームの構成者が、この精神に反し協会の秩序を乱したときは理事会の    議を経て除名または権利の停止を行う場合がある。
第21条 この規約及び第4条の規定は、必要に応じて理事会の議決を経てこれを改正する。

第22条 この規約は、昭和59年6月1日より施行する。
改正 昭和62年6月1日より施行する。
改正 平成7年6月11日より施行する。
改正 平成19年5月6日より施行する。
改正 平成23年5月7日より施行する。
    改正 平成25年5月11日より施行する。