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協会登録

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1 春日井市バスケットボール協会登録規定

第1条 この規定は、春日井市バスケとボール協会に登録する場合の要件を定める。
第2条 春日井市バスケットボール協会規約第7条による登録申し込みは、様式1による。
第3条 春日井市バスケットボール協会規約第8条による登録費は、徴収しない。
第4条 登録の受け付け、年度を通じて行う。
第5条 この規定は、昭和59年6月1日より施行する。
    改正 平成5年6月1日より施行する。 
    改正 平成23年5月7日より施行する。
    改正 平成25年5月11日より施行する。

2 春日井市バスケットボール協会大会参加規定
第1条 この規定は、春日井市バスケットボール協会主催の各部大会等(以下「大会」という)に参加申し込みの要件を定める。
第2条 大会参加資格は、春日井市バスケットボール協会に登録したチームであること。
第3条 チームは、審判員を帯同する。
    ①帯同審判員(以下「審判員」という。)は、審判割当表に従い審判を行う。
    ②チームは審判講習会に必ず審判員を参加させるものとする。
第4条 チームは、参加者の保護の為、スポーツ障害保険に加入するものとする。
第5条 選手が2つ以上のチームに出場したことが判明した場合は、関係するチームの試合を没収する。試合を没収されたチームは以後1年間は、大会への参加申し込みはできな   い。
第6条 チームには、協会主催の招待試合、春日井市主催新春マラソン大会等の補助員として派遣を依頼する場合がある。
第7条 この規定は、平成7年7月1日より施行する。
    改正 平成9年6月12日より施行する。
    改正 平成25年5月11日より施行する。